滋賀県最低賃金が896円に改正されました |
滋賀県最低賃金が改正されます。 令和3年10月1日から時間額896円になります。 滋賀県最低賃金(地域別最低賃金)は、年齢や正社員、契約社員、パート、学生アルバイト等の雇用形態や呼称にかかわらず、滋賀県内の事業場で働くすべての労働者に適用されます。 ●事業場内の最低賃金額を 20 円以上引き上げ、設備投資など(機械設備、コンサルティング導入や人材育成・教育訓練)を行った場合に、その費用の一部を助成する制度などがあります。 詳細は、滋賀労働局雇用環境・均等室(077-523-1190)まで。 |